本文へジャンプ

施策支援情報

八尾市内に工場・倉庫を借りたい・建てたい

前のページへ戻る

工場立地法の届出

対象業種工業者
施策概要製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱発電所は除く)で、工場の敷地面積が9,000㎡以上又は建築面積が3,000㎡以上の工場は、「特定工場」として工場立地法の届出が必要となります。ものづくり支援室が窓口となって、届出に必要な手続きやご相談をお受けいたします。
実施期間随時
実施団体名八尾市産業政策課 ものづくり・あきない支援室
TEL072-924-3964
FAX072-924-0180
E-mailsangyou5@city.yao.osaka.jp
リンク先https://www.city.yao.osaka.jp/0000035583.html

ページトップへ