工場立地法の届出
対象業種 | 工業者 |
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施策概要 | 製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱発電所は除く)で、工場の敷地面積が9,000㎡以上又は建築面積が3,000㎡以上の工場は、「特定工場」として工場立地法の届出が必要となります。ものづくり支援室が窓口となって、届出に必要な手続きやご相談をお受けいたします。 |
実施期間 | 随時 |
実施団体名 | 八尾市産業政策課 ものづくり・あきない支援室 |
TEL | 072-924-3964 |
FAX | 072-924-0180 |
sangyou5@city.yao.osaka.jp | |
リンク先 | https://www.city.yao.osaka.jp/0000035583.html |