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障がいを理由とする不当な差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供について

対象業種全般
施策概要全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成28年4月から『障害者差別解消法』が施行されています。

この法律には大きく2つのポイントがあり、1つ目は「障がいを理由とする不当な差別的取扱いの禁止」、2つ目は「合理的配慮の提供」です。

「障がいを理由とする不当な差別的取扱いの禁止」は、障がいを理由とし、正当な理由なくサービスの提供をしないこと等は差別にあたるというものです。
「合理的配慮の提供」は、障がい者から社会の中にあるバリアを取り除くために、何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担の重すぎない範囲で対応することです。負担が重すぎる場合は他の手段や工夫ができないかを検討する必要があります。合理的配慮を行わないことも差別にあたります。

障害者差別解消法は、令和3年6月に改正され、これまで民間事業者が行う「合理的配慮の提供」が努力義務から「法的義務」となりました。
※改正法の施行は公布日(令和3年6月4日)から起算して3年以内とされていますが、大阪府においては「大阪府障がい者差別解消条例」により令和3年4月1日から民間事業者による合理的配慮の提供が『法的義務化』されています。

制度詳細や合理的配慮の具体例などは、下記の八尾市HPをご確認ください。
https://www.city.yao.osaka.jp/0000064587.html

障がいの有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し合える「共生社会」の実現に向け、あらためて「合理的配慮の提供」等のより一層の推進をお願いいたします。
実施期間随時
実施団体名
TEL
FAX
E-mail
リンク先https://www.city.yao.osaka.jp/0000064587.html

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