償却資産申告書の発送及び事業収入が減少した事業者等への特例措置について
対象業種 | 全般 |
---|---|
施策概要 | 1.償却資産申告書の送付について 送付対象者:八尾市内で事業を行っている個人・法人 送付日:令和2年12月8日(火) 申告書受付期限:令和3年1月4日(月)~2月1日(月) 申告方法:窓口・郵送・電子申告 2.新型コロナウイルス感染症の影響にて事業収入が減少した中小事業者等への固定資産税の特例措置について 要件: 中小事業者等の所有する対象資産について、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月の売上高を前年の同期間と比較し、一定の減収があった場合は、令和3年度課税分に限り課税標準額の特例を受けることができます。 対象者と軽減割合: 下記の条件を満たす、売り上げが減少した中小事業者等 ・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人 ・資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人 ・常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人事業主 令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の売上高を前年の同期間と比較 ・売上減少率 30%以上50%未満減少 ⇒ 軽減割合 2分の1 ・売上減少率 50%以上減少 ⇒ 軽減割合 全額免除 対象設備: 令和3年度課税対象の資産で償却資産申告期間内に特例申告された設備等の償却資産 ※事業用家屋に対する固定資産税及び都市計画税についても同特例の対象となりますので、所有の方は併せて特例の申告をしてください。 特例の申告方法について: 認定経営革新等支援機関等から確認の押印をされた特例措置に関する申告書を確認の際に提出した書類一式(写し可)と併せて償却資産申告書とともに提出してください。 特例の申告書につきましては、八尾市ホームページ(https://www.city.yao.osaka.jp/0000052882.html)よりダウンロードできます。事業用家屋についても特例の申告をされる方は、必ず別紙を提出していただきますようお願いいたします。 その他手続きの詳細につきましては、上記ホームページ及び中小企業庁のホームページよりご確認ください。 |
実施期間 | 2020/12/8~ |
実施団体名 | 八尾市 |
TEL | 072-924-3823 |
FAX | |
リンク先 | https://www.city.yao.osaka.jp/0000052882.html |